01 / 経典教科書推薦
経典教科書推薦
引用
McBride, N. J., & Bagshaw, R. (2018). Tort Law (6th ed.). Pearson Education Limited.
章要約
第1章:基礎
この章では、不法行為法の機能、不法行為の範囲、不正行為や厳格責任などの他の法的概念からの区別を含む、不法行為法の基本概念を導入している。また、契約法、衡平法、刑法、財産法などの他の分野との不法行為法の相互作用、保険の役割、不法行為請求の財政的含意についても論じている。
第2章:人に対する不法侵入
この章では、暴行、傷害、不法監禁を含む個人に対する故意の不法行為を扱っている。行為と過失の要件、同意と必要性などの抗弁、利用可能な救済について探求している。
第3章:過失における請求
過失請求への入門であり、注意義務、義務違反、因果関係、損害という不可欠な要素を詳述している。この章は、過失が不法行為法のより広いスペクトラム内でどのように位置づけられるかを理解するための基盤を設定している。
第4章:注意義務:序論
この章では注意義務の概念、それを立証するためのテスト、その決定に影響する要因について詳しく論じている。また、注意義務をめぐる懐疑論とリスクと害の関連性についても扱っている。
第5章:注意義務:行為
身体傷害、精神的疾患、純粋経済的損失を含む、行為により注意義務が負われる特定のシナリオに焦点を当てている。この章では、これらの状況を統治する原則を明らかにするために複雑な事例を検討している。
第6章:注意義務:不作為
行為の不履行から責任が生じる状況を検討している。責任の引き受け、危険の創出、干渉、使用者と従業員または占有者と入場者間のような特別な関係についての議論を含んでいる。
第7章:義務違反
義務違反を構成するものを分析し、客観的注意基準、リスクのバランス、慣行の役割を強調している。また、違反の証明と他者を通じた違反がどのように扱われるかについても扱っている。
第8章:因果関係
'but for'テスト、証拠上の困難、過度決定、因果関係への代替アプローチを含む、不法行為請求における因果関係の要件を探求している。また、因果関係に影響する政策考慮についても触れている。
第9章:訴訟可能性
請求が訴訟可能である条件について論じ、損害の遠隔性、義務の範囲、公共政策、wrongful birthや二重回復などの特定の問題に焦点を当てている。
第10章:占有者責任
この章では、占有者が自分の敷地に入る者に対して負う責任を扱い、1957年および1984年占有者責任法などの法的枠組み、警告と免責条項の役割について論じている。
第11章:製造物責任
欠陥製品に対する責任を扱い、製品、欠陥を構成するもの、関連する抗弁を詳述している。また、救済と1987年消費者保護法の影響についても検討している。
第12章:土地不法侵入
行為と意図の要件、抗弁、利用可能な救済を含む、土地不法侵入について説明している。この章では、誰が訴訟を提起する権利を持つかについても論じている。
第13章:私害
私害に焦点を当て、不法行為が犯される方法、不合理な干渉を立証するための要件、関連する抗弁を概説している。救済と不法行為の特殊な形態についても扱っている。
第14章:危険物に対する厳格責任
厳格責任、特にライランズ対フレッチャー判決の法則と類似の法則の下で、危険動物に対する責任を含めて扱っている。
第15章:動産に対する不法行為
有形・無形財産への干渉、関連する抗弁と救済を含む、動産を含む不法行為について論じている。
第16章:名誉毀損
名誉毀損の不法行為を探求し、中傷的とみなされるもの、公表と申立人への言及の問題、利用可能な抗弁を定義している。救済と改革のオプションについても論じている。
第17章:プライバシー侵害、ハラスメント、濫用
私的情報の濫用と1997年ハラスメントからの保護法を含む、プライバシー侵害、ハラスメント、濫用に関連する不法行為を詳述している。
第18章:法定義務違反
法定義務違反から生じる請求を扱い、裁判所が複雑な事件を解決する方法と職場での健康と安全などの特定分野を含んでいる。
第19章:公害
公害を検討し、不合理な干渉、特別損害、その異常な性質をめぐる議論に焦点を当てている。
第20章:経済的不法行為
契約違反の誘発、不法手段による共謀、詐欺などの経済的不法行為について論じている。この章では各不法行為の要素と回復可能な害について説明している。
第21章:権力または地位の濫用
悪意のある起訴、濫用的民事手続き、公職における不正行為を含む、権力の濫用に関連する不法行為を扱っている。
第22章:抗弁
この章では、行為能力の欠如、政治的・証人免責、volenti non fit injuria(リスクへの同意)、責任除外、違法性、時効期間、寄与過失を含む、不法行為法で利用可能な様々な抗弁を探求している。
第23章:補償損害賠償
利益の受領や寄与過失などの査定方法、減額原則、第三者損失を含む補償損害賠償を分析している。また、損害賠償の理論的視点についても論じている。
第24章:加重損害賠償と懲罰的損害賠償
加重損害賠償と懲罰的損害賠償を検討し、その目的、裁定条件、補償損害賠償との違いを詳述している。この章では、これらの損害賠償を例示する注目すべき事例もレビューしている。
第25章:返還と使用許可料損害賠償
返還と使用許可料損害賠償に焦点を当て、その基盤、計算、法的含意を含んでいる。この章では、これらの損害賠償が適切な場合と事例を提供している。
第26章:名目的・確認的損害賠償
名目的・確認的損害賠償を探求し、不法行為法におけるその機能、裁定条件、法的権利の支持における役割を説明している。この章では、これらの原則を例示する判例法を含んでいる。
第27章:差止命令
不法行為法における救済としての差止命令の使用を扱い、異なる種類の差止命令を分類し、それらが認められる条件について論じている。この章では、仮処分と終局処分の差止命令、潜在的改革についても探求している。
第28章:wrongful death請求
wrongful death請求について論じ、基本事項、誰が請求できるか、そのような請求の寄生的性質、支援の損失や死別損害賠償などの回復可能な損失の種類を詳述している。
第29章:その他の第三者請求
先天性障害に対する請求や国家損失の回復を含む、不法行為法におけるその他の第三者請求を検討している。この章では、法原則と関連判例法の概要を提供している。
第30章:付帯責任
付帯責任を探求し、概念の基本、そのような責任を立証するための要件、この形態の責任の限界を含んでいる。
第31章:使用者責任
使用者責任に焦点を当て、その原則、適用される状況、使用者または依頼人が従業員または代理人の行為について責任を負う条件について論じている。
第32章:損失補償制度
様々な損失補償制度、その特徴、伝統的不法行為請求の代替手段としてどのように機能するかを検討している。この章では、これらの制度の効果を評価し例を提供している。
主要概念
1. 不法行為法の機能と範囲
不法行為法は、個人に害や損失を与える民事上の不法行為に対する救済を提供するように設計されている。故意の行為、過失、厳格責任犯罪を含む幅広い不法行為を包含している。主要な目的は、傷害を受けた当事者を不法行為前の状態に復元し、不正行為を抑制し、個人の権利を維持することである。
2. 不法行為法における権利と義務
不法行為法は特定の権利と義務を確立している。個人は他者の行為によって害を受けない権利と、他者に害を与えない方法で行動する義務を持っている。これらの権利と義務は様々な不法行為請求の基盤を形成している。
3. 過失
過失は不法行為法の礎石であり、被告が注意義務を負い、その義務に違反し、その結果害を引き起こしたことの証明を要求している。主要要素には注意義務、義務違反、因果関係、損害賠償が含まれる。
4. 注意義務
注意義務の概念は、被告が申立人に対して予見可能な害を避ける義務を負ったかどうかを評価することを含む。これはしばしば当事者間の関係と害の文脈を考慮するテストと要因を使用して評価される。
5. 義務違反
違反は、被告の行為が状況下で期待される注意基準を満たさない場合に発生する。この基準は通常、合理的人が類似の状況で何をするかに対して測定される。
6. 因果関係
因果関係は被告の義務違反を申立人が被った害に結びつける。通常'but for'テストで評価される事実的因果関係と、害が違反の予見可能な結果であったかどうかを考慮する法的因果関係を含む。
7. 訴訟可能性
すべての不正行為が不法行為法で訴訟可能ではない。害は重大でなければならず、請求は損害の遠隔性や公共政策考慮などの特定の法的閾値を満たさなければならない。
8. 抗弁
不法行為事件の被告は責任を軽減または無効化するための様々な抗弁を提起することができる。一般的な抗弁には同意、必要性、法的権限、寄与過失、リスクの引き受け(volenti non fit injuria)が含まれる。
9. 救済
不法行為法における救済は申立人の損失を補償することを目的としている。補償損害賠償(金銭的・非金銭的)、加重・懲罰的損害賠償、名目的損害賠償、差止命令が含まれる。
10. 特定の不法行為
人に対する不法侵入: 暴行、傷害、不法監禁などの故意の行為を扱う。
土地不法侵入: 土地に対する不法な干渉を含む。
私害: 申立人の土地の使用または享受に対する干渉に対処する。
名誉毀損: 害からの保護と言論の自由とのバランスを取りながら、不当な害から名声を保護する。
11. 製造物責任
1987年消費者保護法などの法律によって統治される、害を引き起こす欠陥製品について製造者と販売者を責任を負わせることに焦点を当てている。
12. 使用者責任
これらの行為が雇用または権限の範囲内で発生する場合、使用者または依頼人を従業員または代理人の不正行為について責任を負わせる。
13. 経済的不法行為
契約違反の誘発、取引への不法干渉、詐欺など、経済的利益を保護する不法行為を含む。
14. プライバシー、ハラスメント、濫用
プライバシー侵害、ハラスメント、意図的な精神的苦痛の与害に関連する不法行為を包含する。
批判的分析
1. 不法行為法の発展
不法行為法は、社会、技術、司法態度の変化に応じて年月を経て大幅に発展してきた。中核原則としての過失の発展と使用者責任の拡張は、不法行為法の動的性質を例示している。しかし、この発展は法原則の複雑性と不一致をもたらしている。
2. 利益のバランス
不法行為法の重要な挑戦は申立人と被告の利益をバランスさせることである。法は個人を害から保護しつつ、潜在的被告が過度の責任によって不当に負担されないことを確保しなければならない。このバランスは、政策考慮が責任の決定において重要な役割を果たす公的機関を含む事件で特に明らかである。
3. 政策考慮
不法行為事件における司法決定は、安全の促進、不正行為の抑制、公正な補償の確保などの根本的政策考慮をしばしば反映している。例えば、使用者責任の拡張は、使用者が従業員の行為について責任を負うことを確保することで被害者を保護することを目的としている。しかし、そのような拡張は公正性と責任の範囲について懸念を提起することもある。
4. 先例の役割
不法行為法は司法先例に大きく依存し、一貫性と予測可能性を提供している。しかし、先例への依存は時として法の硬直な適用をもたらし、新しい状況への適応能力を妨げることがある。先例に従うことと新しい社会的ニーズに適応することの間の緊張は、不法行為法における繰り返しのテーマである。
5. 注意義務とその限界
注意義務の概念は過失請求の中心であるが、依然として論争的分野である。裁判所は、特に不作為、経済的損失、精神的害を含む事件において、義務の境界を定義することに苦闘している。新奇な状況で義務を課すことへの消極性は、責任拡張に対する慎重なアプローチを反映している。
6. 因果関係の複雑性
因果関係の立証は、特に複数の原因や科学的不確実性を含む事件において、しばしば複雑で論争的なプロセスである。'but for'テストと法的因果関係原則は時として直観に反する結果を生み出し、改革と代替アプローチへの呼びかけを促している。
7. 救済と補償
不法行為法における救済の効果は批判的分析の重要分野である。補償損害賠償は申立人を復元することを目的としているが、これらの損害賠償の計算と適切性はしばしば議論される。加重、懲罰的、確認的損害賠償の導入は特定の害に対処する試みを反映しているが、その適切な適用について疑問も提起している。
8. 厳格責任とその根拠
ライランズ対フレッチャー判決の法則の下でのものなどの厳格責任不法行為は、公正性とリスク配分の根拠で正当化される。しかし、厳格責任の適用は、申立人と被告の利益をバランスさせ、「超危険」活動を構成するものを決定する上で論争的になる可能性がある。
9. 名誉毀損と言論の自由
名誉毀損法は名声の保護と言論の自由の保護をバランスさせなければならない。最近の改革と司法決定はこのバランスを明確化しようと努めているが、特にソーシャルメディアとオンライン出版の台頭により、緊張は残っている。
10. 人権の影響
特に1998年人権法を通じた人権原則の不法行為法への統合は、プライバシー、ハラスメント、公的機関の責任などの分野に影響を与えている。この統合は、人権と伝統的不法行為原則の適合性と法的基準の対立の可能性について疑問を提起している。
11. 経済的・社会的含意
不法行為法は重要な経済的・社会的含意を持っている。訴訟費用、保険料への影響、不法行為決定のより広い社会的効果(安全基準の促進など)は重要な考慮事項である。批判はしばしば不法行為制度の効率性とアクセシビリティ、不正行為を効果的に抑制するかどうかに焦点を当てている。
12. 比較視点
異なる管轄権にわたる不法行為法の比較は、文化的、法的、政策的違いに影響された類似問題への様々なアプローチを明らかにしている。そのような比較は潜在的改革と改善を強調し、ますます相互接続された世界で不法行為原則を調和させる挑戦も示すことができる。
実世界での応用と例
1. 医療過誤
医療過誤事件は不法行為法の顕著な適用である。これらの事件は、標準以下の医療によって引き起こされた害について医療提供者に対する請求を含む。例えば、ボラム対フリアン病院管理委員会事件(1957年)で、裁判所は医療専門家に期待される注意基準を決定するための「ボラムテスト」を確立した。このテストは、専門家の行為が専門職の合理的に有能なメンバーのそれに対して判断されることを要求している。
2. 製造物責任
製造物責任事件は、害を引き起こす欠陥製品について製造者と販売者に責任を負わせる。ドノヒュー対スティーブンソン事件(1932年)はこの分野の画期的事件であり、裁判所は製造者が製品の最終消費者に注意義務を負うという原則を確立した。この原則は後に1987年消費者保護法などの法律で成文化された。
3. 職場事故
不法行為法は職場事故にも適用され、使用者が安全でない労働条件により従業員が被った傷害について責任を負うことがある。バーバー対サマセット・カウンティ・カウンシル事件(2004年)はこれを例示し、使用者が過度の作業量とストレスによって引き起こされた従業員の精神的傷害について責任があると認定された。
4. 環境害
環境不法行為は、環境汚染により環境または個人に引き起こされた損害に対する請求を含む。ライランズ対フレッチャー判決の法則(1868年)はしばしばそのような事件で援用され、危険物質の土地からの逃散について当事者を厳格責任に処している。現代の適用には、石油流出や化学物質漏出について企業に対する事件が含まれる。
5. 名誉毀損と名声管理
名誉毀損法は、名声を害する虚偽の声明から個人と組織を保護している。注目すべき例はレイノルズ対タイムズ新聞事件(2001年)であり、責任あるジャーナリズムのための「レイノルズ特権」を確立し、名声の保護と表現の自由をバランスさせた。
6. プライバシーとデータ保護
デジタル技術の台頭は、特に私的情報の濫用を含むプライバシー不法行為を最前線にもたらした。キャンベル対MGN事件(2004年)は重要であり、裁判所は私的情報の濫用の不法行為を認識し、それを表現の自由の権利とバランスさせた。
7. 公害
公害事件は、公道の妨害やコミュニティに影響する汚染などの公的権利と利益に対する干渉に対処している。検事総長対PYAクォリーズ事件(1957年)はこれを例示し、地元住民に影響する騒音と塵のために採石場の操業が公害とみなされた。
8. 経済的損失
純粋経済的損失に対する請求は不法行為法でより制限されており、しばしば当事者間の特別な関係を要求している。ヘドリー・バーン・アンド・カンパニー対ヘラー・アンド・パートナーズ事件(1964年)は、注意義務を創設する特別な関係がある場合、過失な誤述によって損失が引き起こされれば経済的損失を請求できるという原則を確立した。
9. 使用者責任
使用者責任は、雇用過程中に従業員が犯した不法行為について使用者を責任を負わせる。リスター対ヘズリー・ホール事件(2002年)はこの原則を実証し、寄宿学校が従業員の一人によって犯された性的虐待について使用者責任を負った。
10. 土地不法侵入
土地不法侵入は他人の財産への無許可立ち入りを含む。エンティック対キャリントン事件(1765年)は歴史的例であり、国家官僚が法的権限なしに私有財産に立ち入ることはできないという原則を確立し、現代不法侵入法に影響を与え続けている原則である。
11. 道路交通事故
不法行為法は、運転者の過失が傷害や損害をもたらす道路交通事故から生じる請求を頻繁に扱っている。ネトルシップ対ウェストン事件(1971年)は、学習者運転者が経験豊富な運転者と同じ注意基準を負うという先例を設定した。
12. 専門家責任
弁護士、会計士、建築家などの専門家は、専門的義務における過失について責任を負う可能性がある。ヘンダーソン対メレット・シンジケーツ事件(1995年)は、専門家が過失な助言やサービスを提供し、顧客に経済的損失をもたらす場合に責任の原則を拡張した。