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マルケシニス・ディーキン不法行為法 cover

法学

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マルケシニス・ディーキン不法行為法

Simon F. Deakin et al.

英語原題: Markesinis and Deakin's Tort Law

英国不法行為法の包括的学部教科書。最近の最高裁判決と立法改革で更新され、過失、故意の不法行為、経済的不法行為、厳格責任、プライバシー、名誉毀損、抗弁、救済を扱い、批判的分析と実践的指導を含む。

難易度レベル
初級
学術レベル
学部
不法行為法過失厳格責任プライバシー法名誉毀損経済的不法行為

01 / 経典教科書推薦

経典教科書推薦

引用:

Deakin, S. F., & Adams, Z. (2019). Markesinis and Deakin's Tort Law (8th ed.). Oxford University Press.

章要約:

マルケシニス・ディーキン不法行為法は不法行為法の包括的教科書であり、多数の最高裁判決と主要な立法変更を含む最新の法的発展を反映するよう細心に更新されている。本書は8部構成で、それぞれ不法行為法の異なる側面に焦点を当てている。以下は各部の詳細な要約である:

第I部:舞台設定

序論: 不法行為法が立っている交差点、不法行為と契約の分割、不法行為における不正行為の基本的要素と政策的考慮を探求している。

新米不法行為法律家へのアドバイス: 不法行為法の新参者に実践的アドバイスを提供し、司法の心構え、学問的・実践的関心の交錯、現代問題への対処において不法行為法が直面する課題を強調している。

第II部:過失の不法行為

原則における責任の確立:注意義務: 義務概念、損害の種類、注意義務の定式化について論じている。

過失による責任:違反: 義務違反の概念、専門的基準、予防費用に対するリスクの衡量を検討している。

原因となった損害への責任:因果関係と遠因性: 因果関係の調査、but-for テスト、遠因性と介入行為の概念を扱っている。

第III部:過失の特別形態

占有者と建築業者の責任: 成文法とコモン・ローの下での占有者の責任と建築業者・地方当局の責任について詳述している。

制定法義務違反: 制定法違反の民事責任の性質とそのような請求に必要な構成要素を分析している。

公的・制定法機関の責任: 過失と権限逸脱を含む政府と制定法機関の独特な責任を探求している。

第IV部:対人干渉

故意の干渉: 暴行、傷害、不法監禁、ハラスメントを定義し詳述している。

悪意の起訴: 悪意の起訴請求を確立するために必要な要素について論じている。

第V部:土地、動産、経済的利益への故意の干渉

動産への干渉: 動産への不法侵入、転換、過失を扱っている。

土地への不法侵入: 不法侵入の要素と可能な抗弁について詳述している。

妨害: 私的・公的妨害、責任の根拠、利用可能な抗弁について論じている。

詐欺: 虚偽陳述と因果関係に焦点を当てて詐欺の不法行為を分析している。

経済的不法行為: 契約違反の誘導と陰謀を含む契約的・事業的関係への不当干渉を探求している。

第VI部:より厳格な責任形態

Rylands v. Fletcher の法則: 危険活動に対する厳格責任に関連する要件と抗弁を説明している。

動物に対する責任: 様々な法的規定の下での動物による損害に対する責任について論じている。

雇用主の責任: 従業員に対する雇用主の不法行為責任を扱っている。

代位責任と委譲不可義務: 特に雇用文脈における代位責任と委譲不可義務の拡大を分析している。

製造物責任: 製造物責任法の発展と現状を検討している。

第VII部:(私法における)人間の尊厳の保護

名誉毀損と有害虚偽: 名誉毀損の要素、抗弁、救済について論じている。

人間のプライバシーの保護: 侵入と人格の専有を含むプライバシーに与えられる法的保護を探求している。

第VIII部:抗弁と救済

抗弁: 過失相殺や同意など、不法行為法で利用可能な様々な抗弁について詳述している。

損害賠償: 補償的、懲罰的、名目的損害賠償を含む損害賠償の原則と種類を分析している。

その他の救済と複数責任: 差止命令、共同・併存責任、不法行為請求者が利用可能なその他の救済について論じている。

主要概念:

注意義務

過失法の基礎原則で、個人が他者への害を避けるために合理的注意を払うことを要求している。

義務の確立には三段階テスト:損害の予見可能性、当事者間の近接関係、義務の課すことが公正、正義、合理的であるかどうかが含まれる。

画期的事件:Donoghue v. Stevenson (1932)「隣人原則」を確立。

義務違反

人の行為が状況下で期待される注意基準を下回る場合に生じる。

基準は通常「合理的人」のものである。

考慮される要因には、害の発生確率、潜在的害の重大性、予防措置を講じる負担が含まれる。

因果関係

原告は被告の義務違反が害を引き起こしたことを証明しなければならない。

二つの主要テスト:事実的因果関係(「but-for」テスト)と法的因果関係(近接性と遠因性)を含む。

注目すべき事件:Barnett v. Chelsea & Kensington Hospital Management Committee (1969)。

損害の遠因性

合理的に予見可能な結果に責任を限定している。

主要事件は The Wagon Mound (No. 1) (1961)で、損害が遠因すぎる場合は回復不可能であることを確立している。

厳格責任

特定の状況、例えば危険活動に対するRylands v. Fletcher の法則(1868)の下で課される過失なき責任。

製造物責任や動物に対する責任などの分野を扱っている。

代位責任

雇用過程中に従業員が犯した不法行為について雇用主に責任を課している。

重要な発展には「雇用に類似した」関係への原則の拡張が含まれる。

名誉毀損

個人を評判を害する虚偽陳述から保護している。

中傷的陳述、公表、請求者への言及の証明を要求している。

抗弁には真実、正直な意見、特権が含まれる。

プライバシー

個人の私生活への不当な侵入に対する法的保護。

特にデジタル技術の文脈で、判例法と法定発展を通じて発展している。

妨害

他者の財産使用・享受権を不合理に干渉する方法での財産使用を扱っている。

私的・公的妨害請求の両方を含んでいる。

経済的不法行為

取引や事業利益への不法干渉から保護している。

主要不法行為には契約違反の誘導、脅迫、陰謀が含まれる。

損害賠償と救済

負傷した当事者を補償し、原状回復し、または不正行為を抑制することを目的としている。

種類には補償的、懲罰的、名目的、加重損害賠償が含まれる。

救済には差止命令や特定履行も含まれる。

人権と不法行為法

特にプライバシーや名誉毀損の分野における不法行為法への人権原則の影響の増大。

1998年人権法は現代不法行為法の形成において極めて重要である。

批判的分析

注意義務の発展

Donoghue v. Stevenson から現代の三段階テストへの注意義務の発展は、より構造化された予測可能なアプローチへの転換を反映している。しかし、義務の課すことは本質的に柔軟なままで、裁判所が新しい社会的課題に適応することを可能にしている。批評家はこの柔軟性が判決の予測不可能性と非一貫性につながる可能性があると論じている。

司法革新と立法変更

第8版は最近の最高裁判決の不法行為法、特に代位責任と委譲不可義務の分野への重大な影響を強調している。司法革新はしばしば立法変更を上回り、動的な法的状況につながっている。この積極的な司法アプローチは応答性で賞賛される一方、立法領域への潜在的な越権で批判される。

因果関係と遠因性

因果関係と遠因性の概念は責任の限定において極めて重要で、被告が予見不可能な結果に対して責任を負わないことを確保している。but-for テストは基本的だが限界があり、特に複数の原因を含む複雑な事件において。The Wagon Mound (No. 1) で確立された遠因性へのアプローチは、公正性の必要性と無限訴訟の防止の必要性のバランスを取っている。しかし、一部はこのバランスが実際には維持困難だと論じている。

不法行為法の経済分析:

本書は不法行為法の経済分析を掘り下げ、コース定理、取引費用、費用内部化について論じている。この視点は効率性と社会費用の最小化を強調している。このアプローチは価値ある洞察を提供するが、正義と公正性より経済効率を潜在的に優先することで批判される可能性がある。

保険の役割:

保険の不法行為法形成における役割が広範に分析されている。保険は原告と被告の両方の行動に影響を与え、請求追求の決定と責任の範囲に影響を与える。保険と不法行為法の相互作用は道徳的ハザードと不法行為法の真の目的について疑問を提起している—それが被害者の補償、不正行為の抑制、損失の分散のいずれを目的とするか。

厳格責任と公共政策:

特にRylands v. Fletcher の文脈における厳格責任の課すことは、本質的に危険な活動を管理することを目的とした公共政策考慮を反映している。この原理は特定の活動から利益を得る者がそれに関連するリスクを負うことを確保するが、特に小企業や他の合法的活動に従事する個人にとって厳しいと見なされ得る。

代位責任と委譲不可義務:

代位責任と委譲不可義務の拡大は組織的責任へのより広い傾向を反映している。この転換は現代雇用関係の複雑性を認識しているが、責任の境界についての懸念も提起している。特に故意の不法行為を含む事件において代位責任を確立する基準は発展し続け、公正性と予見可能性についての議論を促している。

プライバシーとデジタル時代の課題:

本書はデジタル技術、特にプライバシーと名誉毀損の領域によってもたらされる新たな課題を取り上げている。これらの不法行為の発展する性質は表現の自由と個人の尊厳の保護のバランスを取る必要性を反映している。「監視資本主義」とデータ収益化の台頭は、将来の版がより詳細に取り組む必要のある新しい法的問題を提示している。

人権の影響:

人権法の不法行為法への影響の増大は重要なテーマである。特にプライバシーと名誉毀損に関する不法行為請求への人権原則の組み込みは、基本的権利を私法に統合するより広い傾向を反映している。この発展は個人の権利保護を強化するが、裁判所が競合する利益のバランスを取らなければならないため、法的状況も複雑化している。

法律家と実務家への実際的含意:

新米不法行為法律家への実践的アドバイスは、司法推理の理解、学問的理論と実際的現実の相互作用、訴訟における戦略的考慮の重要性を強調している。実世界の応用への本書の強調は、それが単なる学問的テキストではなく、不法行為法の複雑性を進む実務家にとって価値あるリソースであることを確保している。

実世界の応用と例:

製造物責任:

実世界のシナリオにおいて、製造物責任事件はしばしば欠陥製品による怪我を含んでいる。EU指令85/374/EECを実施した1987年消費者保護法は生産者の厳格責任を確立している。例えば、家電製品の欠陥により消費者が怪我をした場合、製造過程に過失がなくても生産者は責任を負い得る。

医療過失:

医療過失請求は実際の不法行為法の一般的例である。これらは医療専門家が期待される注意基準を提供せず、患者の害につながる状況を含んでいる。Bolam v. Friern Hospital Management Committee (1957) などの事件は、裁判所が医療専門知識に基づいて注意基準をどのように決定するかを示している。

デジタル時代の名誉毀損:

ソーシャルメディアの台頭は名誉毀損事件の増加につながり、個人と企業がオンラインでの虚偽陳述による評判の害への救済を求めている。2013年名誉毀損法はこれらの課題に対処するため名誉毀損法を現代化し、請求者が評判への深刻な害を示すことの必要性を強調している。

占有者責任:

財産所有者と占有者は来訪者にとって敷地が安全であることを確保しなければならない。1957年および1984年占有者責任法はそれぞれ適法来訪者と不法侵入者への義務を概説している。例えば、スーパーマーケットで顧客が適切に標示されていない濡れた床で滑って転倒した場合、スーパーマーケットは占有者責任の下で怪我に責任を負う可能性がある。

環境不法行為:

妨害請求はしばしば汚染や騒音妨害などの環境文脈で生じる。例えば、コミュニティが住民の財産享受を妨害する有毒ガスを排出する工場に対して私的妨害請求をもたらす可能性がある。経済活動と環境保護の間のバランスはそのような事件の主要な考慮事項である。

雇用における代位責任:

雇用主は不法行為が雇用過程で犯された場合、従業員の行為について代位責任を負い得る。注目すべき事件は Lister v. Hesley Hall Ltd (2002) で、学校が舎監による性的虐待について責任を負った。この事件は故意の不法行為について代位責任を決定するために使用される「密接な関係」テストを示している。

プライバシーとデータ保護:

データプライバシーの重要性の増大に伴い、不法行為法は個人データの侵害に対処するよう適応している。Google Inc. v. Vidal-Hall (2015) などの事件で見られる私的情報の誤用不法行為は、裁判所が無権限のデータ収集と拡散に対して個人のプライバシー権をどのように保護するよう発展しているかを示している。

専門職過失:

弁護士、会計士、建築士などの専門職は、サービスが期待される注意基準を下回り、顧客への経済的損失やその他の害をもたらした場合、過失で訴えられ得る。Henderson v. Merrett Syndicates Ltd (1995) の事件は、専門職がクライアントに負う注意義務と契約・不法行為における併存責任の潜在性を示している。

公的当局の責任:

地方議会や政府機関などの公的当局は、法定義務の行使における過失について責任を負い得る。Barrett v. Enfield LBC (2001) において、裁判所は地方当局がその監護下の子どもに負う注意義務を認識し、公共政策と不法行為責任の間の複雑な相互作用を強調している。

人身傷害請求:

人身傷害請求は不法行為法の最も一般的な応用の一つである。これらには交通事故、職場での怪我、滑って転倒が含まれる。これらの事件で授与される補償は医療費、逸失利益、痛みと苦痛を含んでいる。例えば、Smith v. Leech Brain & Co Ltd (1962) において、原告は癌につながった火傷怪我への損害賠償を授与され、被害者をあるがままに受け入れる原則(「卵の殻頭蓋骨」法則)を示している。

人権の統合:

不法行為法への人権の統合は重要な実世界への含意を持つ。例えば、プライバシー権や差別からの自由を含む請求はしばしば1998年人権法を援用している。Campbell v. MGN Ltd (2004) の事件は、プライバシー権と表現の自由がバランスされた画期的決定で、将来の事件への重要な先例を設定している。

保険と補償制度:

不法行為請求における保険の役割は誇張できない。保険適用範囲はしばしば請求追求の可能性と補償獲得の可能性を決定する。不法行為法と保険の相互作用は自動車事故において明らかで、強制保険制度が過失当事者が支払えない場合でも被害者が補償を受けることを確保している。