01 / 経典教科書推薦
経典教科書推薦
引用
Lunney, M., Nolan, D., & Oliphant, K. (2017). Tort Law: Text and Materials (6th ed.). Oxford University Press.
章要約
総論
序論では不法行為法の概観を提供し、その目的、歴史、発展について説明している。特定の不法行為とそれらを統治する法原則の詳細な検討への舞台を設定している。
第1章:不法行為法の歴史的発展
この章では不法行為法の起源を追跡し、古代法制度から現代までの発展を検討している。主要な発展には、訴訟形式に基づく制度から過失と責任の原則に基づく制度への移行が含まれる。
第2章:不法行為の理論
この章では、矯正的正義、分配的正義、経済分析を含む不法行為法を支える様々な理論的枠組みを探求している。これらの理論が不法行為原則の解釈と適用にどのように影響するかを論じている。
第3章:不法行為法への現代的影響
この章では、保険の影響、人権の考慮、「補償文化」への懸念など、不法行為法に影響する現代的要因を検討している。これらの影響が法改革と司法決定をどのように形成するかを論じている。
第4章:人に対する意図的干渉
この章では、暴行、傷害、不法監禁を含む個人への意図的害を含む不法行為を扱っている。これらの不法行為を立証するために必要な要素、関連する抗弁、重要な判例法を詳述している。
第5章:過失—序論
この章では過失の概念を導入し、その主要要素である注意義務、義務違反、因果関係、損害を概説している。これらの要素が相互作用して過失請求の基盤を形成する方法の概観を提供している。
第6章:一般的注意義務の定式化
この章では、ドノヒュー対スティーブンソンなどの画期的事件に焦点を当て、注意義務の歴史的・現代的発展について詳しく論じている。注意義務を立証するための基準と欠陥品に対する責任の発展について論じている。
第7章:現代法における注意義務
ここでは、「概念的義務」の概念、害の予見可能性、様々な文脈で義務を立証するための追加要件を含む注意義務の現代的問題に議論が集中している。
第8章:義務違反
この章では、義務違反を構成するものを分析し、潜在的害の重大性、予防措置の費用、被告の行為の有用性などの要因を検討している。また、裁判所が被告に期待される注意の基準をどのように判断するかも探求している。
第9章:因果関係と責任範囲
この章では不法行為法における因果関係の概念を探求し、「but-for」テスト、この正統派アプローチへの挑戦、複数の十分原因に関連する問題を詳述している。また、損害の遠隔性と介入行為を含む責任範囲についても扱っている。
第10章:過失に対する抗弁
この章では、volenti non fit injuria(同意)、寄与過失、責任除外、違法性を含む過失事件で利用可能な様々な抗弁を概説している。これらの抗弁が責任を軽減または無効化する方法を説明している。
第11章:過失:注意義務—精神的疾患
この章では精神的疾患を含む事件における注意義務について論じ、第一次被害者と第二次被害者を区別し、そのような事件における法原則と政策考慮を評価している。
第12章:過失:注意義務—経済的損失
経済的損失に焦点を当て、この章では基本的排除規則とその例外、特にヘドリー・バーン原則を探求している。過失な誤述と業務を通じた経済的損失に対する責任の発展を検討している。
第13章:過失:注意義務—不作為と第三者の行為
この章では、不作為と第三者の行為を含む事件における注意義務を扱っている。これらのシナリオで注意義務が生じる条件と関連判例法を概説している。
第14章:過失:注意義務—公的機関
この章では、公的機関が負う注意義務について論じ、公法的側面と私法的側面の両方を考慮している。責任を制限する政策的理由と積極的義務を創設する法的責任を探求している。
第15章:特別責任制度
この章では、使用者責任、占有者責任、製造物責任、法定義務違反を含む特定の責任制度を検討している。これらの分野を統治する法原則と重要な立法枠組みを概説している。
第16章:妨害とライランズ対フレッチャー判決の法則
この章では公害と私害の不法行為を扱い、これらの不法行為を立証するために必要な要素、抗弁、救済について論じている。また、ライランズ対フレッチャー判決の法則と危険物質に対する責任への適用についても説明している。
第17章:名誉毀損
名誉毀損に関する章では、中傷的声明を構成するもの、公表の要件、真実と特権などの抗弁を含む不法行為の要素を探求している。また、名誉毀損に対する救済と言論の自由と名声の間のバランスについても論じている。
第18章:プライバシー
この章では、プライバシー侵害の不法行為を扱い、プライバシー、信頼、人権間の関係を検討している。重要な判例法とプライバシーに対する法的保護の発展を探求している。
第19章:使用者責任
使用者責任に関する章では、使用者または依頼人が従業員または代理人の行為について責任を負うことがいつできるかを説明している。使用者責任の発展と正当化、関連判例法について論じている。
第20章:身体傷害に対する損害賠償
この章では、補償的、回復的、懲罰的、加重的、名目的、軽蔑的損害賠償を含む身体傷害事件で利用可能な損害賠償の種類を概説している。これらの損害賠償を査定・裁定する原則について論じている。
第21章:死亡と損害賠償
最終章では死亡が不法行為請求に与える影響を検討し、既存の訴因に対する死亡の効果とコモンロー規則に対する法的変更を含んでいる。wrongful deathの事件で誰が請求できるか、どのような種類の損失についてかを概説している。
主要概念
1. 注意義務
注意義務は不法行為法の基本概念であり、過失請求の基盤を形成している。個人と実体が他者への害を引き起こすことを避けるために注意の基準で行動することを要求している。ドノヒュー対スティーブンソンの画期的事件は注意義務を支える「隣人原則」を確立し、個人が自分の行為によって近接して直接影響を受ける「隣人」を予見可能に傷つける行為や不作為を避けるために合理的注意を払わなければならないことを義務づけている。
2. 義務違反
義務違反は、個人または実体が特定の状況で期待される注意基準を満たすことに失敗した場合に発生する。基準は通常「合理的人」のものであり、潜在的害の深刻さ、害の可能性、予防措置を取る費用と実現可能性を含む様々な要因が違反が発生したかどうかに影響する。ボラム対フリアン病院管理委員会事件は、専門家が自分の専門職の基準で判断されることを確立する上で重要である。
3. 因果関係
不法行為法における因果関係は、被告の義務違反を申立人が被った害と結びつけることを含む。事実的因果関係はしばしば「but-for」テストを使用して決定され、被告の行為がなかったならば害が発生したであろうかを問う。法的因果関係、または遠隔性は、害が違反の予見可能な結果であったかどうかを考慮する。バーネット対チェルシー・ケンジントン病院管理委員会などの事件は、これらの原則の適用を例示している。
4. 不法行為法における抗弁
被告は不法行為請求において責任を軽減または排除するための様々な抗弁を提起することができる。一般的な抗弁には以下が含まれる:
Volenti Non Fit Injuria(同意): 害のリスクに同意した申立人は後に損害賠償を請求することはできない(モリス対マレーのように)。
寄与過失: 自分の害に貢献した申立人は、損害賠償を比例的に減額される可能性がある(フルーム対ブッチャーのように)。
違法性(Ex Turpi Causa Non Oritur Actio): 違法活動に関与した申立人は、それらの活動に関連する傷害について損害賠償を回復することはできない(ピッツ対ハントのように)。
5. 使用者責任
使用者責任は、これらの行為が雇用範囲または権限内で発生する場合、使用者または依頼人を従業員または代理人の不法行為について責任を負わせる。この原則は、従業員の活動から利益を得る者がそのリスクも負うことを確保することを目的としている。リスター対ヘズリー・ホール事件などの事件は、従業員による犯罪行為の例において使用者責任の適用を実証している。
6. 占有者責任
占有者責任は、建物を統制する者が訪問者に負う注意義務に関係している。1957年占有者責任法は合法的訪問者に対して負う義務を概説し、1984年占有者責任法は侵入者に対する義務を扱っている。ブリティッシュ・レイルウェイズ・ボード対ヘリントン事件は、特定の状況下で侵入者に対してさえも注意義務を認めることで、この分野の発展に重要な影響を与えた。
7. 製造物責任
製造物責任は、害を引き起こす製品の欠陥について製造者と販売者に責任を負わせることを含む。1987年消費者保護法は、過失にかかわらず、欠陥製品について製造者に厳格責任を課している。ドノヒュー対スティーブンソンの画期的事件は、製造者が消費者に注意義務を負うことを確立することで、現代製造物責任の基盤を築いた。
8. 名誉毀損
名誉毀損法は、虚偽の声明による不当な害から個人の名声を保護している。名誉毀損を立証するために、申立人は声明が中傷的であり、自分を指し、第三者に公表されたことを証明しなければならない。抗弁には真実、誠実な意見、特権が含まれる。レイノルズ対タイムズ新聞事件は「レイノルズ特権」を導入し、公益事項に関する責任あるジャーナリズムに保護を提供している。
9. プライバシー
私的情報の濫用の不法行為は、個人情報の無許可開示に対する個人のプライバシー権を保護している。キャンベル対MGN事件は、この不法行為を認識し境界を画定し、プライバシー権と表現の自由をバランスさせる上で極めて重要であった。
10. 不法行為法における救済
救済は申立人の損失を補償し、可能な限り不法行為前の地位に復元することを目的としている。救済の種類には以下が含まれる:
補償的損害賠償: 金銭的(経済的)と非金銭的(非経済的)損失について。
加重的・懲罰的損害賠償: 特に悪質な行為に対処し将来の不正行為を抑制するため。
差止命令: 継続中または将来の害を防ぐため。
11. 妨害
妨害は、人の土地の使用または享受に対する不法な干渉を含む。私害は実質的で不合理な干渉の証明を要求し、公害は公衆またはコミュニティの権利に影響する。ケンブリッジ・ウォーター・カンパニー対イースタン・カウンティーズ・レザー事件は、妨害請求における予見可能性の重要性を強調している。
批判的分析
1. 利益のバランス
不法行為法の主要な挑戦の一つは、申立人と被告の利益をバランスさせることである。法は個人を害から保護しつつ、責任が過度に広く課されないことを確保し、有益な活動を抑制する可能性を防がなければならない。このバランスは注意義務の教義と被告に利用可能な様々な抗弁の発展において明らかである。例えば、経済的損失を含む事件で取られる制限的アプローチは、日常のビジネス活動から生じる可能性のある圧倒的な数の請求を防ぐことを目的としている。
2. 過失の発展
過失は不法行為法内で最も顕著な分野になるように発展し、社会的変化と人間相互作用の増大する複雑性を反映している。身体傷害から精神的害と純粋経済的損失を包含するまでの注意義務の拡張は、過失原則の適応性を実証している。しかし、この発展は義務の境界を定義し責任の増大する範囲を管理するなどの挑戦ももたらしている。
3. 政策考慮
政策考慮は不法行為法の形成において重要な役割を果たしている。裁判所はしばしば、安全の促進、不正行為の抑制、公正な補償の確保など、公共政策に対する決定のより広い含意を考慮している。これは、消費者を保護するために厳格責任原則が適用される製造物責任や、公的資源への過度の負担を防ぐために責任が制限される公的機関を含む事件などの分野で特に明らかである。
4. 司法積極主義対司法抑制
不法行為法は司法積極主義と司法抑制間の緊張を反映している。一部の裁判官は新興社会問題に対処するために法を発展させる積極的役割を提唱する一方で、他の者は確立された原則と先例への遵守の重要性を強調している。この緊張は注意義務の拡張への異なるアプローチと、過失における純粋経済的損失などの新しい請求カテゴリーを認識することへの消極性において明らかである。
5. 人権の影響
人権原則の不法行為法への統合は、その発展に大きく影響している。例えば、1998年人権法は、裁判所が決定においてプライバシー権、表現の自由、その他の基本的権利を考慮するよう促している。これは私的情報の濫用などの新しい不法行為の認識と、人権基準との適合性を確保するための既存教義の再評価をもたらしている。
6. 不法行為法の経済分析
経済分析は不法行為法の機能と効率についての価値ある洞察を提供している。異なる法規則の費用と利益を検討することで、経済学者は不法行為法が有害行動を効果的に抑制し被害者を補償するかどうかを評価することができる。しかし、経済分析はしばしば正義よりも効率を強調するため、非経済的害と道徳的考慮を過小評価するという批判をもたらす可能性がある。
7. 補償文化
「補償文化」の概念は議論のトピックとなっており、過度に訴訟的な社会が些細な請求の増加と保険料の上昇をもたらす可能性があるという懸念がある。補償文化の普及に関する実証的証拠は混在しているが、これらの懸念は2015年社会行動・責任・英雄主義法の導入などの認識された過剰を抑制することを目的とした法改革に影響を与えている。
8. 不法行為法と技術
技術の進歩は不法行為法に新しい挑戦と機会を提示している。データ侵害、サイバー攻撃、自動運転車などの問題は、法が新しい形の害と責任に適応することを要求している。これらの技術の進化する性質は、救済を提供し責任ある行動を促進する上で効果的であり続けることを確保するための法原則の継続的再評価を要求している。
9. 比較視点
異なる管轄権にわたる不法行為法の比較分析は、法的アプローチの変動と文化的、経済的、社会的要因の影響を強調している。例えば、米国の厳格責任制度は英国のより保守的アプローチと対照をなしている。比較研究は潜在的改革に情報を提供し、異なる法制度の長所と短所への洞察を提供することができる。
10. 将来の方向性
不法行為法の将来は、人権原則のさらなる統合、技術変化への適応、申立人の保護と被告の責任制限間のバランスについての継続的議論を含む可能性が高い。政策考慮と経済分析の影響の継続的精査は不法行為法の発展を形成し、新しい挑戦に対処する上で関連性と効果を維持することを確保するであろう。
実世界での応用と例
1. 医療過誤
医療過誤は不法行為法の重要な分野のままであり、事件はしばしば義務、違反、因果関係の複雑な問題を含んでいる。例えば、ボリトー対シティ・アンド・ハックニー・ヘルス・オーソリティ事件で、裁判所は医療専門家が負う注意基準と違反を決定する上での専門家証言の重要性を考慮した。
2. 製造物責任
製造物責任事件は欠陥製品について製造者に責任を負わせ、消費者の権利を保護している。ドノヒュー対スティーブンソン事件は、製造者が消費者に注意義務を負うという原則を確立し、現代製造物責任の基盤を築いた。1987年消費者保護法は欠陥製品について製造者に厳格責任を課すことでこれらの保護をさらに固めた。
3. 職場事故
不法行為法は職場事故に対処し、使用者が安全な労働条件を提供することを確保する上で重要な役割を果たしている。バーバー対サマセット・カウンティ・カウンシル事件は、使用者が過度の作業量と不適切な支援によって引き起こされるストレス関連疾患について責任を負う方法を例示した。
4. 環境害
ライランズ対フレッチャー判決の法則の下でのものなどの環境不法行為は、危険な活動によって引き起こされる害に対処している。ケンブリッジ・ウォーター・カンパニー対イースタン・カウンティーズ・レザー事件などの事件は、環境損害に対する責任を立証する上での予見可能性の重要性を強調している。
5. 名誉毀損
名誉毀損法は、虚偽の声明による不当な害から個人の名声を保護している。レイノルズ対タイムズ新聞事件は「レイノルズ特権」を導入し、名声の保護と公益事項に関する責任あるジャーナリズムの必要性をバランスさせた。
6. プライバシーとデータ保護
デジタル技術の台頭はプライバシー不法行為を最前線にもたらした。キャンベル対MGN事件で、裁判所は私的情報の濫用の不法行為を認識し、プライバシー権と表現の自由をバランスさせた。この事件は個人情報がどのように取り扱われ保護されるかについて重要な含意を持っている。
7. 公害
公害事件は公的権利と利益に対する干渉に対処している。検事総長対PYAクォリーズ事件は、コミュニティに影響する広範囲の環境害に対処するために不法行為法がどのように使用できるかを例示している。
8. 経済的損失
純粋経済的損失に対する請求は不法行為法で制限されており、しばしば当事者間の特別な関係を要求している。ヘドリー・バーン・アンド・カンパニー対ヘラー・アンド・パートナーズ事件は、注意義務を創設する特別な関係がある場合、過失な誤述によって損失が引き起こされれば経済的損失を請求できるという原則を確立した。
9. 使用者責任
使用者責任は、雇用過程中に従業員が犯した不法行為について使用者を責任を負わせる。リスター対ヘズリー・ホール事件はこの原則を実証し、寄宿学校が従業員の一人によって犯された性的虐待について使用者責任を負った。
10. 土地不法侵入
土地不法侵入は他人の財産への無許可立ち入りを含む。エンティック対キャリントン事件は歴史的例であり、国家官僚が法的権限なしに私有財産に立ち入ることはできないという原則を確立し、現代不法侵入法に影響を与え続けている原則である。
11. 道路交通事故
不法行為法は、運転者の過失が傷害や損害をもたらす道路交通事故から生じる請求を頻繁に扱っている。ネトルシップ対ウェストン事件は、学習者運転者が経験豊富な運転者と同じ注意基準を負うという先例を設定した。
12. 専門家責任
弁護士、会計士、建築家などの専門家は、専門的義務における過失について責任を負う可能性がある。ヘンダーソン対メレット・シンジケーツ事件は、専門家が過失な助言やサービスを提供し、顧客に経済的損失をもたらす場合に責任の原則を拡張した。